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キャラクタービジネスのための商品化権講座

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    キャラクタービジネスのための商品化権講座

コンテンツ概要

漫画やアニメなどに登場する愛らしいキャラクターは昔から我々にとって身近なものです。また、最近では様々な「ご当地キャラ」もブームになっています。しかし、こうしたキャラクターを用いたグッズが無断で販売されていたり、勝手に出版物に掲載されていたり…というようなトラブルは後を絶ちません。

キャラクタービジネスに係わると「商品化権」という言葉をよく耳にしますが、これは、顧客吸引力のあるキャラクターなどの形状、肖像、名称などを商品や広告などに利用して経済的利益を得る権利を指しています。「商品化権」という名の権利が法律上存在するわけではなく、著作権法、意匠法、商標法、不正競争防止法、民法などによって守られる、商品化するキャラクターに関する権利を総称していると考えられます。
よって、キャラクターを創作した側、そしてその使用を望む側のいずれもが、著作権法、意匠法、商標法及びその他の関連法を十分に理解することが必要であり、他者が創作したキャラクターを使用したい場合は、他者の権利を尊重して、侵害を避けるようにしなければなりません。 

キャラクターの商品化をめぐる知財・法務面のトラブルを避けるには、企画部門をはじめ、関連スタッフに対する適切な教育が必要です。社内のご担当者様がキャラクターの商品化を検討する際に他者の権利を意識し、法律面の正しい知識を身につけた上で業務にあたれるよう、この講座をご活用ください。

 

本コンテンツのねらい

商品化権とは何かが分かる
キャラクタービジネスを⾏う上で把握しておくべき知的財産権の基本が分かる
キャラクターの使⽤許諾契約(ライセンス契約)を結ぶ上での注意点が分かる

想定受講者

キャラクターのライセンス業務に関わる方
キャラクターを使用した商品開発等に関わる方

講座概要

商品化権とは

・キャラクタービジネスと商品化権
・商品化権に関わる法律

 

商品化権に関わる知的財産権

・著作権の概要
・意匠権の概要
・商標権の概要
・権利が侵害されている場合の対応

 

キャラクターの使用許諾

・商品化権許諾契約
・契約上のポイント
①当事者の明確化
②使用対象の特定
③使用範囲・期間の特定
④対価
⑤著作権者の明示等
⑥独占使用権/非独占使用権
⑦アプルバール
⑧サブライセンス

 監修:石田 正泰(青山学院大学特別招聘教授)

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